相続手続
ご家族が亡くなった場合にしなければならない手続きとしては、故人の財産の名義を変えたり、相続税を納めたりといったことがあります。
そのためにまずしなければならないことは、戸籍を調査して相続人を確定すること、故人の財産がどれだけあって、それをどのように分割するのかを決めることです。
相続人の調査
相続人を確定するためには、現在戸籍だけでは不十分で、故人が生まれてから死亡するまでの全て戸籍を揃えて確認しなければなりません。
まず、相続人を確定しなければ、それから先の手続きに進むことができません。
遺産分割協議書作成
故人の財産をどのように分割するのか、民法に法定相続分が定められていますが、遺言書があれば遺言が優先します。ただし、相続人どうしで話しあって全員の合意が得られれば、遺言書どおりに分割しないことも可能です。
いずれにしても、法定相続人が複数いれば、遺言書がある場合又は法定相続分により相続する場合を除き、その後の手続きをする上で、遺産分割協議書が必要になります。
預金の相続手続
亡くなった方の預金口座は凍結されて引き出すことができなくなります。
誰が相続するのかまたは代表して受け取るのか、相続人となる方全員で話し合って決めた上で金融機関に手続きをする必要があります。