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古物商許可・大分 | 行政書士安部道生事務所

古物商許可

 古物の売買を事業として行う場合は、古物営業法に基づく許可が必要です。古物商というと、骨とう品や古美術品を扱うお店が思い浮かびますが、中古車販売や古着屋、インターネットで中古品を販売するショップなどが挙げられます。

 

古物とは

 古物とは、一度使用されたものだけではなく、買ったり譲り受けたりしたもので一度も使用していないものも含まれます。

 

 古物は次の13品目に区分されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

 

許可の手続き

 古物営業の許可は所管の警察署に申請します。
 申請から許可がおりるまでの期間は40日程度とされています。

 

 申請には19,000円の手数料が必要です。

 

許可後の手続き

 古物商の許可には有効期間がありません。

 

 商号変更、営業所の移転、廃止、代表者・役員等の変更や住所変更、ネットショップの場合はホームページのURLに変更があったときなどは、変更届を提出しなければなりません。


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