農地法許可・届出
農地は国民の食糧生産の基盤であり、限られた資源であるとの趣旨から、農地を農地以外のものにすることについて、農地法により一定の規制がかけられています。
農業振興地域整備計画における農用地区域内など、転用が原則として認められていない区域がありますので、規制対象区域に該当しないかどうか、事前の確認が必要となります。
農地の転用等には、農業委員会に許可申請等の手続きが必要です。
農地として売買や貸付を行う場合
他者に、農地として使用するため売買、贈与や賃貸借、使用貸借をする場合には、農地法3条の規定による許可が必要です。
権利取得者の農地の経営面積が一定規模以上あることや、農作業に常時従事することなどの要件を満たす必要があります。
大分市の場合だと許可申請の締め切りは毎月10日です。それから許可がおりるまではおよそ1か月かかります。
農地を農地以外に転用する場合
農地を造成して宅地にしたりする場合は、農地法4条の規定による許可が必要です。
また、他者が、農地を宅地等に転用するため売買や賃貸借などにより権利を取得する場合は、農地法第5条の規定による許可が必要です。
市街化区域内の農地を転用する場合は、いずれも許可ではなく届出となります。