風俗営業許可
飲食店のうち顧客の接待サービスを行うものは、飲食店営業の許可に加えて、風俗営業の許可を受けなければなりません。
例えば、客の隣に座って歓談したり、いっしょにカラオケを歌ったりする行為は接待になります。
許可は所管の警察署に申請します。
営業施設を設置できない区域
良好な風俗環境保全のため、住居地域など風俗営業施設を設置することができない区域があります。
学校や図書館、児童福祉施設、病院の敷地から一定の距離内の区域にも設置することができません。
風俗営業を行える時間
風営法では、午前0時から午前6時までの時間は風俗営業を営んではならないとされています。ただし、条例で定める日、地域については営業を営むことができるとされています。
大分県の場合は、盆の前後や年末年始、地域のお祭り行事の翌日など、一定の日については午前1時までの営業が認められています。
許可の基準
風俗営業の許可に当たっては、客室の構造や照明の照度など、風営法の施行規則で定める施設の構造及び設備の技術上の基準を満たす必要があります。工事にかかる前から十分に確認しておく必要があります。
風俗営業の許可を申請してから許可がおりるまでの期間については、標準処理期間というものがあり、55日以内となっていますので、これがおよその目安になります。
なお、接待飲食店等の風俗営業の許可には24,000円の申請手数料が必要です。
営業許可取得後の手続き
風俗営業の許可の場合は、飲食店等の許可と違って、有効期間というものはありません。したがって、許可の更新手続きは必要ありません。
ただし、模様替えをしたり、営業者の住所変更、お店の名称変更などを行う場合は、変更届出書を提出する必要があります。
大規模な修繕や模様替えの場合など、事前に変更承認申請が必要な場合もあるので、注意が必要です。