宅地建物取引業免許
宅地・建物の売買、交換を行ったり、他者の宅地や不動産の売買、賃借を代理したり仲介したりするなど不動産業を営もうとする場合には、宅地建物取引業の免許が必要です。
免許取得の要件
免許を取得して開業するには、次の要件を満たさなければなりません。
- 事務所を設置すること。
- 専任の宅地建物取引士を設置すること。
- 欠格事由に該当しないこと。
- 営業補償金を供託すること。
継続的に業務を行うことができる場所が必要です。住居兼用や他の法人との共同使用の場合は、事務所として独立した形態を備えていなければ認められません。
宅地建物取引士試験に合格し、資格登録をして取引士証の交付を受けた者が各事務所に最低1名必要です。
一つの事務所において業務に従事する者5名に1名以上の割合で配置しなければなりません。
不正行為等で免許を取り消されて5年を経過しない者など一定の欠格事由に該当する場合は免許を取得することができません。
消費者保護等の目的から、最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。営業保証金は本店が1,000万円、支店が500万円ですが、宅地建物取引業保証協会に加入すれば、本店は60万円、支店が30万円の分担金を納付することでこれに替えることができます。別途加入金等が必要になります。
免許取得の手続き
免許の取得申請は所管の土木事務所に行います。
申請後、審査に30日~45日かかります。免許の通知後、営業保証金供託の届出を行った後でなければ営業を開始することができません。届出は免許日から3か月以内に行わなければなりません。
大分県知事免許(大分県内のみに事務所を設置する場合)は33,000円、国土交通大臣免許(他県にも事務所を設置する場合)は90,000円の手数料の納付が必要です。
免許取得後の手続き
免許を受領した後、取引士として従事する者は、従事先先及び免許番号を資格登録している都道府県知事に届け出なければなりません。
免許の有効期間は5年間です。免許有効期間満了日の30日前までに更新の申請が必要です。