遺言書作成
自分が亡くなった場合にどのように遺産を相続させたいか、生前、家族に話しておいたとしても、いざ相続人同士の話し合いとなれは、自分が望んでいたとおりにはいかなくなることも予想されます。
例えば、子供がいない夫婦で妻に全財産を与えたいと思っていても、親や、親がいなければ兄弟姉妹が民法に規定する法定相続分を主張して、妻が住んでいる建物や土地を売らなければならなくなったり、相続人同士で争わなければならないようなことが起こる可能性もあります。
自分の意思を実現し、相続のトラブルを防ぐためには、遺言として残しておくことが必要です。遺産相続では、法定相続よりも、遺言が優先されるからです。
法定相続分とは
法定相続人となれるのは、配偶者、子(死亡している場合は孫)、親、兄弟姉妹(死亡している場合は甥、姪)であり、相続順位及び相続分が定められています。
相続人と相続分の組み合わせを示すと、以下のようになります。
- 配偶者がいるが、子どもはおらず、両親は既に死亡しており、兄弟姉妹もいない場合
- 配偶者と子どもがいる場合
- 配偶者がいるが、子どもがおらず、親はいる場合
- 配偶者がいるが、子どもはおらず、両親はすでに死亡しており、兄弟姉妹がいる場合
- 子どもがいるが、配偶者は死亡または離婚している場合
- 配偶者も子どももおらず親がいる場合
- 配偶者も子どももおらず、両親もすでに死亡し、兄弟姉妹がいる場合
配偶者 全部
配偶者 2分の1、子 2分の1
配偶者 3分の2、親 3分の1
配偶者 4分の3、兄弟姉妹4分の1
子 全部
親 全部
兄弟姉妹 全部
遺言書を作成しておいたほうがよい場合
例えば、次のような場合には、遺言書を作成することをお勧めします。
- 子どもがいない夫婦で、妻に全財産を残したい場合
- 特定の財産を特定の者に相続させたい場合
- 内縁の相手に財産を譲りたい場合、子どもの配偶者に財産を譲りたい場合
- 財産を寄付したい場合
子どもがいなかったら、苦労をともにしてきた妻に全財産を残したいという方は多いと思います。しかしながら、その旨の遺言書を作成しておかないと、親あるいは兄弟姉妹に遺産の一部が相続されることにもなります。妻が住んでいる家、土地を手放さなければならなくなるようなこともあるかもしれません。
子どもの一人にに家業を継がせるために、事業用の土地や建物などを相続させたいのであれば、財産を特定して相続させる意思を示しておく必要があります。
各相続人に財産をどのように分けるか指定することができます。
お世話になった人など相続権のない人に財産を譲りたい場合は遺言で譲ることができます。
遺言で特定の団体などに寄付することができます。相続人がいない場合は財産は国庫に帰属することになるので、寄付などしたいのであれば、遺言で財産の処分方法を書いておきます。
遺言による相続分指定の限界
兄弟姉妹を除く法定相続人には、受け取ることのできる最低限度の相続分(遺留分)が認められています。例えば遺言で全財産を特定の相続人や第三者に相続させると書いたとしても、遺留分を侵された相続人は、侵害されている相手に権利を主張することができます。
したがって、遺言を書く場合には、遺留分に配慮する必要があります。
遺留分の割合は、相続人が父母のみの場合は相続財産の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。