大分市、由布市で飲食店や喫茶店の営業許可なら

飲食店等営業許可・大分 | 行政書士安部道生事務所

飲食店等営業許可

飲食店や喫茶店を始めるには食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
大分市で営業を始めようとする方は大分市保健所が受付窓口となります。

 

飲食店と喫茶店

 飲食店営業とは、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業で喫茶店営業に該当するものを除くとされています。居酒屋やスナックなども含まれます。
 パン屋さんの場合は、飲食店営業の許可のほか、菓子製造業の許可が必要な場合があります。

 

 喫茶店営業とは、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいうとされています。アルコール類を提供したり、パスタや米飯類など調理したものを提供する場合は飲食店営業となります。

 

飲食店営業等に必要な資格

 営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。調理師や栄養士などの資格を持っている方は食品衛生責任者になれますが、これらの資格を持っていなくても、食品衛生責任者養成講習を受講すれば、食品衛生責任者の資格が取得できます。
 大分県では一般社団法人大分県食品衛生協会が実施しています。大分市では年4回ほど開催されます。

 

許可の基準

 飲食店等を営業するには、。施設の構造や設備等について、衛生上の観点から一定の基準を満たす必要があります。現地調査の結果、施設基準に適合しない場合は営業を始められないので、施設の工事を始める前に、保健所に相談する必要があります。

 

 営業許可申請後に保健所の現地調査がありますが、許可が出て営業を開始できるのは、現地調査後概ね1週間かかりますので、申請書類は早めに準備しておく必要があります。

 

 なお、飲食店営業許可の場合は17,000円、喫茶店営業許可の場合は10,200円の申請手数料が必要です。

 

営業許可取得後の手続き

 通常の営業許可の有効期間は5年間です。期限前までに更新の手続きが必要です。
 更新の際も現地調査が行われますので、早めの手続きが必要です。

 

 営業者の住所が変わったり、屋号を変更する場合など変更届の提出が必要な場合があります。
 営業者が変わった場合は新規申請が必要です。

 

関連する許可

 酒類提供を伴った飲食店を午前0時以降も営業する場合には、飲食店営業許可とは別に、深夜酒類提供飲食店営業届出を管轄の警察署に申請しなければなりません。

 

 また、キャバレーなど顧客に対して接待サービスを行う飲食店は管轄の警察署に風俗営業許可申請を行う必要があります。


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